賃貸でも水害リスクの告知義務があるって知ってました?

昨日仕事中に落雷で一時停電して2時間分ぐらいの仕事がパーになったいまがーです、こんばんは。

 

 

さて、また大きな台風が来て九州中心に危険が叫ばれてるけれど。

数年前から毎年のように水害って話題になっている気がする。スコールのような降り方もするようになっているし、日本が熱帯化してきているのか?

 

と、まぁそんな話は今回は置いておいて。

賃貸の契約して家を借りる時とか、家を買うとかしたことある人は分かると思う、宅地建物を取引するときの重要事項説明。

まぁ簡単に言えば「家というのは非常に重要な買い物の割に知識がないと損することが多々あるから、出来る限り先に借り主や買い主側が不利になることがないように一定の基準を設けた内容は話をしてね」というのが重要事項説明と呼ばれるもの。

 

よく言われるのが、抵当権付の物件であったり、はたまた最近その物件で人が死んだりなどした場合には、その事実を伝えなければならないとされている。

 

その宅地建物取引の重要事項説明の際に、今年2020年の8月末から、「水害リスクのある場所かどうか」「近くの避難所」を伝えなければならない、というのも追加されている。

これ、全然周知されていなくてびっくりするのだけど、去年の夏に国土交通省などが、一昨年の豪雨災害を受けて制定したもの。

なので、今年8月末以降の宅地建物取引では、住んでから「自分の住んでいる場所が水害のハザードマップに該当していた」ことを知った、なんてことはなくなるはずで、もしそんなことがあったら契約した業者に申し立てができる。

 

ということで、知っておいて損はない話なので、皆覚えておきましょう。

ちなみに、日経新聞では7月末に取り上げられていたよう。

www.nikkei.com

 

あと、国土交通省の実際の通達も以下に載せておくので、1次情報が気になる方はどうぞ。

不動産取引時のハザードマップを活用した水害リスクの情報提供について

 

 

では、今日はここら辺で。