フォントの使用許諾範囲について。

最近NETFLIXで路線バスの旅という番組をひたすら見ていたいまがーです、こんばんは。

 

 

 

さて、今日はフォントについて。いわゆる「MSゴシック」とか「HG明朝体」とか「モリサワフォント」とかいわれる、あれである。

一般の人でも自らの言葉を気軽に発信できるようになって久しい。その結果、かわいい文字で表現したいとか色々希望が出てくるだろう。その際に、皆はあまり気にせず使っているだろうが、実はフォントには使用許諾等が必要な場合がある

フォントというものには著作権は、現状ではない。つまり、著作権法では保護はされていないのである。なので、フォントを製作した側はそれを守りたいがゆえに、使用許諾が必要であったり、フリーで使っていいけど連絡はしてねとしていたり、はたまたこれだけのお金を払えば自由に使っていいよ、など独自で許諾範囲を設けている。ただ、フォントのデータはプログラムの著作物ということで著作権法にて保護されているので注意しよう。

なので、フォントを使用する際には一概にこうしましょう、なんてことは言えないのが現状である。じゃあどうすればいいか、それは、使いたいフォントがあった際には許諾範囲が書かれているならそれをきちんと確認する、読んでも不明瞭な場合や書いていない場合などは製作者に連絡を取る、ということが必要である。

 

・・と、まぁこれが一般的なフォントを使用する時に注意する点、の回答になるだろう。だけど、正直これではすぐに使用したいとき面倒だし、ある程度基軸となる考え方を知っておいた方がいいと思うので、一般的な話を例を挙げていくつかあげようと思う

 

1、WEB上でfont-familyを指定するだけなら問題になることはまずない。

これはWEBページを製作したことがある人やブログを書いていたりする人などは触れているはずだけど、文字をこのフォントで表示して欲しい、と指定することがある。これだけであれば、もし見た人のデバイス側にそのフォントがなければ代替表示されるし、そもそもこれで見てね、と言っているだけなので問題にはならない。

 

2、1で書いたようなことであっても、問題になるケースもある。

最近できるようになった話だが、フォントデータをそもそもWEB表示する際に相手にダウンロードさせてそれを指定することで、基本的にすべての人にそのフォントで見てもらえるようにもできる。こういった利用をする場合には、「フォントデータの再配布」という形になり、これは最初の方で書いたプログラムの著作物という形で著作権法にて保護されている内容に反することになるので、特別にそれを許可されているフォント以外ではしないようにしましょう

ちなみに、以前このブログでも書いたことがあるGoogleフォントはそういった利用方法も可能である。

 

3、フォントを使用して作成した画像ファイルをWEB上に表示させることは基本的にはやめた方がいい。

これは、画像にしてしまっている時点で、サイトを見に来た人には全てそのフォントを見ることができる状態なわけで、問題になることが多い。
ただ、こういった利用も商用利用をしなければOKということも多々あるので、それはフォントの製作者に問い合わせてみよう。

 

4、フォントを使用してロゴを作るとかポスターを作るとかいったのも基本的にはNG。

こういった利用方法では、個人利用の範囲なら許諾されているが商用利用なら使用料を払って、という場合が多い。ちなみに、Windowsに標準で入っているようなフォントであれフォントごとに許諾を見ないと何とも言えない、というぐらいこれは厳しい話になってくる。ちなみに、「MS~」系や英字フォントの「Cambria」などは(現状では)許可されている。

 

こんな感じ。

まぁ結局何がOKで何がアウトかのラインの一番大きなところは、「不特定多数の人がそのフォントを見ることができる状態にするか」という点と「商用利用にあたるかどうか」という点である。ちなみに、商用利用というのはアフィリエイトサイトでの利用も商用とみなされることもあるようなので、注意しよう。

 

では、フォントを使用する際には気を付けようということで。

 

今日はここら辺で。